おしゃれな自動車保険
おしゃれな自動車保険
ホーム > ニュース > 破産宣告

破産宣告

免責不許可事由は破産宣告を申し立てた人に、このような事項に該当するときは負債の帳消しは受理しませんといった基準を言及したものです。

 

ですので、端的に言えば弁済が全然行えない状態でもそれにあたっている人は債務の免責を認めてもらえないような場合もあるという意味になります。

 

ですので自己破産手続きを行って、負債の免除を勝ち取ろうとする際の最も重要な難関が「免責不許可事由」ということになるのです。

これらは主となる内容です。

 

※浪費やギャンブルなどで過度に財産を減少させたり膨大な債務を負担したとき。

 

※破産財団となる資産を秘密にしたり破壊したり貸方に損害が出るように処分したとき。

 

※破産財団の金額を故意に多く報告したとき。

 

※自己破産の原因があるのに、特定の貸方に一定の利をもたらす意図で資本を譲り渡したり弁済期より前に借り入れを払ったとき。

 

※前時点で返済不能の状態なのに虚偽をはたらき貸方をだましてさらにローンを続けたりクレジットカードなどを通して高額なものを購入したとき。

 

※偽った利権者の名簿を役所に出した場合。

 

※返済の免除の申請から前7年間に返済の免除をもらっていたとき。

 

※破産法のいう破産申請者の義務内容を反した場合。

 

以上8つのポイントにあてはまらないことが免責の条件なのですが、これだけを見て実際的な事例を考えるのはある程度の経験に基づく知識がない限り困難でしょう。

 

また、頭が痛いことに浪費やギャンブル「など」と書かれていることからも分かるようにギャンブルなどは数ある散財例のひとつであるだけで、ギャンブル以外にも実際例として述べていない内容が星の数ほどあるということなのです。

 

具体的に書かれていない場合は、一個一個状況を書いていくと限界がありケースとして言及しきれないものや判例として残されている裁判の決定に基づくものがあるため、個々の例が該当するかは専門家でない人にはすぐには判断がつかないことが多分にあります。

 

いっぽう、それに当たっているとは思いもよらなかったような場合でも免責不許可の判定を一回出されてしまえば裁定が変更されることはなく、返済の義務が残ってしまうだけでなく破産者となる立場を7年間も背負い続けることになってしまうのです。

ということですので、免責不許可の悪夢にならないために、破産を検討する際にわずかながらでも不安や理解できない点がある場合は、すぐに弁護士事務所に声をかけてみることをお勧めします。